2013年02月27日
困っていませんか?平成25年 源泉徴収税額計算方法
給与等からの源泉徴収や講師謝金などに発生する源泉徴収税額が、平成25年から税率が変わっています。
今までの10% ⇒ 10% + 0.21% (復興特別所得税)
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成25年1月1日から施行され、源泉所得税を預かって納付する際、復興特別所得税を併せて、合計額を納付するというもの」
主旨は理解し、協力する気持ちもちゃんと持っていますが、いざ計算しようとすると・・・10.21%というのは細かくて、今までのようにいきません。
先日も、手取りできっちり2万円の講師料をお支払したいと思って準備しましたが、困りました。
そのときに、国税庁のHPに計算式があって参考になったので、ご紹介します。
私も頑張って、自分仕様にしてみました!
<支払金額> ★1円未満切り捨て
10,000 円 ÷ 0.8979 = 11,137.0976・・・ ⇒ 11,137円
(税引手取り額) (合計税率) (算出金額) (支払金額)
<所得税及び復興特別所得税の合計額> ★1円未満切り捨て
11,137円 × 10.21% = 1,137.0877 ⇒ 1,137円
(支払金額) (合計税率) (算出金額) (納付すべき税額)
今までの10% ⇒ 10% + 0.21% (復興特別所得税)
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成25年1月1日から施行され、源泉所得税を預かって納付する際、復興特別所得税を併せて、合計額を納付するというもの」
主旨は理解し、協力する気持ちもちゃんと持っていますが、いざ計算しようとすると・・・10.21%というのは細かくて、今までのようにいきません。
先日も、手取りできっちり2万円の講師料をお支払したいと思って準備しましたが、困りました。
そのときに、国税庁のHPに計算式があって参考になったので、ご紹介します。
手取契約の場合の源泉徴収税額の計算方法
【参考事項】(平成25年1月1日以降)
Q 報酬の支払を税引き後の手取額で契約(以下「手取契約」といいます。)しているのですが、この場合の支払金額等の計算方法を教えてください。
A 手取契約をしている場合の支払金額等の計算方法は以下のとおりです。
1 税率が10.21%の場合(手取額が897,900円以下の場合に限ります。)
手取額÷0.8979(1-10%×102.1%)=支払金額
2 二段階税率の適用がある場合(手取額が897,900円超の場合に限ります。)
(手取額-102,100)÷0.7958(1-20%×102.1%)=支払金額
したがって、原稿料の報酬を手取契約10万円で支払う場合の支払金額等は、以下のように計算します。
支払金額:100,000円÷0.8979=111,370円
源泉徴収税額:111,370円×10.21%=11,370円
(1円未満の端数は切り捨てます。)
手取額:111,370円-11,370円=100,000円
私も頑張って、自分仕様にしてみました!
<支払金額> ★1円未満切り捨て
10,000 円 ÷ 0.8979 = 11,137.0976・・・ ⇒ 11,137円
(税引手取り額) (合計税率) (算出金額) (支払金額)
<所得税及び復興特別所得税の合計額> ★1円未満切り捨て
11,137円 × 10.21% = 1,137.0877 ⇒ 1,137円
(支払金額) (合計税率) (算出金額) (納付すべき税額)
Posted by タマヤー at 10:41│Comments(2)
│CB支援 活動紹介
この記事へのコメント
従来は単純に一割引で計算できたのに、なんだか複雑な計算式になりましたね。こちらは数字が苦手なもんですから・・・。 しっかり計算しないと・・・。
Posted by soushin2 at 2013年03月01日 12:07
頭の体操にはなりますが・・・もう少し計算しやすい税率にできなっかのかな~と、思ってしまいました。復興特別所得税は25年間だそうです。25年後に、復興できているようにと願わずにはいられません。
Posted by タマヤー at 2013年03月05日 20:23